事件終了後に被害者から内容証明郵便。家族にバレてしまった。どうしたら……

お恥ずかしながら誹謗中傷の加害者です…。
2年ほどに渡り誹謗中傷を繰り返していたら開示請求をされてしまい、家族と同居する家に手紙が届きました。親がネットの契約者です。
何だこれは?と親に問い詰められてしまったが、動揺してしまい、自白できず最後までシラを切り通して終わりました。(親が慰謝料を払って終わりました)
ですが、被害者の方に探偵を使われたのか、私のしでかしたことがバレてしまい私の悪事が書かれた内容証明が親宛で自宅に届きました。
内容としては、親を盾にしてシラ切ってたけど子供さん(私)が投稿してました。長いこと誹謗中傷されて精神的に病んだ。書き込み内容は非常に悪質で到底看過されるものではない。私がパパ活していたことも書かれていました。(パパ活は事実です)
いろいろ書いていましたが、ぜんぶ事実なので言い返せません……。パパ活については親に言われたくなかったのですが、これは訴えることは出来るのでしょうか?事実のみが書いてあって、脅迫めいた言葉や名誉毀損に該当する言葉は無かったです。示談の和解書には、口外禁止条項はついていません。

ぜひ助言いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

パパ活については親に言われたくなかったのですが、これは訴えることは出来るのでしょうか?
→プライバシー権侵害として、損害賠償請求ができる可能性があるでしょう。

稲葉先生
ご回答ありがとうございます。
損害賠償請求ということは、弁護士に依頼して費用を払ってお願いする必要があるのでしょうか?
また、弁護士に依頼せず刑事告訴は可能ですか?

損害賠償請求ということは、弁護士に依頼して費用を払ってお願いする必要があるのでしょうか?
→訴外で請求する任意交渉であっても、訴訟提起する場合であっても、弁護士に依頼せずご自身で進めることが禁止されているものではありません。
また、弁護士に依頼せず刑事告訴は可能ですか?
→刑事告訴自体は弁護士に依頼せず進められると思いますが、プライバシー権侵害は犯罪ではないので、プライバシー権侵害を理由として刑事告訴をしようとしても、警察が対応してくれないでしょう。本件を進めるとすれば民事の損害賠償請求が中心となるでしょう。

稲葉先生
ご丁寧に答えていただき本当にありがとうございます!!いろいろ教えてくださり感謝です。
ちょっと検討してみて、決心がついたら稲葉先生にご相談させていただきます!