婚約破棄と堕胎を求められた場合の慰謝料請求の証拠は?
交際相手と婚約している状態で(口約束、相手が婚約指輪を購入していたが手元にはまだない状態であった)妊娠したが、将来的な不安がぬぐえないと一方的に婚約破棄と堕胎を言われました。
この場合どういう証拠がある状態であれば、慰謝料の請求ができますか?
婚約が成立していたと評価できるかが問題となります。婚約の成否については、指輪の交換や両家への挨拶、結納等の儀礼的な事実がどの程度あるかが重要となるため、そうした事実があり婚約が成立している場合であれば、婚約の不当破棄として慰謝料請求も可能でしょう。
また、中絶費用に関しては折半となるかと思われますので半額の請求は可能かと思われます。
不当な婚約破棄として慰謝料を請求するためには、婚約していた事実と婚約破棄に正当な理由がないことが必要になります。
まず、婚約していた事実については、婚約指輪を購入してそのレシートがあるか、同居しており家計を同一にしていたか、両家に挨拶をしたか、結婚式の予約・準備等を行っていたか、といった事情を裏付ける証拠が必要になると考えられます。
そして、不当な婚約破棄については、婚約を解消する際のやり取りが残っているとよいかと思われます。
また、堕胎をせずに出産し、相手方に認知(任意・強制)してもらい、養育費を支払ってもらうという対応も考えられるところです。
今後の対応や進め方等については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。