勤怠管理での勤務時間カウント方法は違法?顧問の特別扱いは問題か
転職先で勤怠管理を任されました。
勤怠管理をクラウドで行っています。
服務規程では9時から18時の勤務のですが、残業時間を18時以降はカウントしていますが、9時以前の打刻は残業としてカウントしないよう指示を受けているのですが違法には、ならないのでしょうか。
実際、9時前は出勤していても皆、だらだらしていて労働らしい労働をしていると言える社員は、あまりいません。
もし主張されたら認める必要がある、という解釈で大丈夫でしょうか?
また、会社の顧問も勤怠管理しているのですが、顧問…管理職ということで残業時間に関わらず支給総額は変わりません。
ですが、顧問のみ、8時に打刻し、18時まで勤務した場合「労働時間」にカウントされるように、クラウドの勤怠管理を設定されています。
この設定を行ったのは、この顧問です。
なぜ顧問だけ勤務前の打刻も労働時間としているのか、ですが経営者に対して自分の労働時間が長く見えるようにしている所があり、一般社員より労働に貢献していると主張する為です。
良い会社とは言えないので、勤務時間で会社の貢献度、忠誠度を幹部会議で話題にされるらしく、我々一般社員と同様の労働時間の数え方をしないのは疑問に思っているのですが、これを正す場合、顧問の勤務時間を我々と同様に9時以降しか数えない方式にクラウドの設定を改めるべきか、我々一般社員が、顧問同様、9時前に打刻していた場合でも勤務時間にカウントされる設定にすべきなのか、どちらが正しいのでしょうか。
勤怠管理システムで記録すべき労働時間は、法律上の「実労働時間」、すなわち使用者の指揮監督のもとで実際に働いていた時間を指します。
始業時刻前は使用者から特に業務の指示を受けず、労働らしい労働をしていないのであれば、実労働時間には当たらないので、始業時刻以前はカウントしないという扱いは特段問題ないと思われます。
顧問の方についても、打刻以降に働いているかどうかによると思われます。
お返事ありがとうございます。
実際、顧問も社員も全く仕事していない訳でも無く、始業前だから緩い雰囲気で、自主的に業務をしている空気です。
あくまで自主的なので、顧問の指示は「ほぼ無い(たまに有る)」です。
社員から、顧問だけ働いているみたいに見せかけてズルいという声があり、質問させて頂きました。
私自身、勤怠管理する身としては不公平感を感じています。
(顧問が社長から社員より勤務時間が長くて、ご苦労様という評価を得ているからです)