DNA採取の拒否が迷惑防止条例違反に与える影響は?

以前、迷惑防止条例違反の場合のDNA採取について質問しました。その際に、任意のDNA採取は拒否できるとお聞きしましたが、実際、拒否しても問題ないのでしょうか? 何か怪しまれたりするものだと思うんですが、実際のところ、拒否している人は普通にいらっしゃるんでしょうか?

元警察官の弁護士です。

断る方は実際に一定割合で居ますし、怪しむかどうかは警察官や事件毎に異なるのでなんとも言えません。

藤本先生

ご回答ありがとうございます。拒否した場合、最終的に令状を取って採取する場合もあるんでしょうか?

令状取得するには犯罪の嫌疑や必要性が要件になってくるので、DNA拒否したから何か胡散臭いぞ!という程度では令状は請求しませんし、発付されません。

ありがとうございます。参考になります。

あと、仮にですが、検察官が補充捜査でDNA採取するよう求めることってあるんでしょうか? 迷惑防止条例違反の場合の補充捜査が何が行われるか分からずでして

被害者からは最初に警察が必ずやってます。

すいません。私の質問意図としては、被疑者のDNAを採取するような補充捜査はありえるか?という意味でした。

そのような状況があるならば、DNA採取も拒否するには難しいなと思いました

先ほど回答したような嫌疑と必要性があって、警察がやってなければありますね

その場合、何か別の事件だったりの嫌疑があるとか、そういう意味合いでしょうか?(何度もすいません)

そうです。
例えば以前の性犯罪の手口や他の事情と合わせると犯人の嫌疑があるなどの場合です。

ご回答ありがとうございます…

嫌疑がかけられるようなことをしたつもりはないですが、担当の方がどのように思うか次第なんですかね…

嫌疑がかけられたら怖いです…

例えば、藤本先生が現役の警察官だったときには、DNA採取拒否されて、そのまま何もしなかった場合はありましたか?

多々あります。
DNA採取を拒まれたら、本犯(性犯罪などとは無関係)とは別の具体的犯罪の嫌疑がない限り、令状取得はできないからです。

度々ご回答ありがとうございます。
しつこくて申し訳ないのですが、性犯罪に絡む場合は、結構採取されてしまうんでしょうか?