脅迫罪で逮捕された弟の不起訴や略式起訴の可能性は?
弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で24通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。
検察官は略式(略式の場合は20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいる。
略式起訴される場合は最初の2日間のメールが略式の対象になるようです。
また、弟には軽度の知的障害がある
示談書内に精神病院入院を約束(相手からの要望)
弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で24通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。
検察官は略式(略式の場合は20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいる。
略式起訴される場合は最初の2日間のメールが略式の対象になるようです。
また、弟には軽度の知的障害がある
示談書内に精神病院入院を約束(相手からの要望)
どうなりそうでしょうか?不起訴か略式か
短答検察官次第ですが、上記の事情を前提として、例えば、身元引受人の監視監督があること(身元引受書の差し入れ)、前科がないのであればその点を強調、軽度知的障害である関係書類及びできれば医師の意見(ストレス耐性が低かった等、今後治療可能等)、処分の前に実際に入院が可能なら入院する等、有利な情状をさらに積み重ねて不起訴処分にしてもらう方向の弁護活動をすることは如何でしょうか。ご参考にしてください。