婚姻費用分担請求で生前贈与が考慮される可能性は?

現在、夫と別居中です
夫は自己破産手続き中のようですが、別居後も別居前と変わらず一定の収入があります。

30年以上専業主婦で、私の個人的な貯蓄はありません。
婚姻費用の支払いを求めていますが、夫の弁護士が、夫の父親から私への生前贈与が、本来夫が受け取るべき財産である。
生前贈与の金銭分を婚姻費用の前払いとみなすべきである。
よって、夫は婚姻費用を支払う必要がないと主張しています。

このような主張は婚姻費用分担請求の調停・審判、離婚裁判で認められるものなのでしょうか?

夫の弁護士に対して、こちらはどのように主張・反論をしたらよいのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。

補足
私だけでなく夫も同時期に贈与されています。
贈与された金銭の使途についての説明は可能。
私への贈与金額は基礎控除の範囲内で、2度贈与されています。

ご質問に回答いたします。

婚姻費用を支払うべきなのは(支払義務者は)、夫なのですから、夫以外の者からの贈与があったとしても、それが婚姻費用の前払いとされることはありません。
(少なくとも、私は、そのような主張に接したことはありません。)

そもそも、生前に贈与された金員は、夫の父親が自由に処分できるものなのですから、本来夫が受けるべき財産であるともいえません。

また、仮に、夫からまとまった金額の支払がされた場合でも、それが婚姻費用の前払いとされるかさえも確実ではありません(財産分与として処理すべき問題とされる場合もあります。)。

以上の理由から、夫側の主張は理由がないものと考えられますが、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。

もともとの贈与自体が、婚姻費用の前払いとしてされたものであるなどの特別な事情がないのであれば相手の主張が認められる可能性は低いと思われます。今後の対応、反論については公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談の上、対応されると良いでしょう。