口座レンタルについて

相手から振り込まれたお金をアップルカードなどに変えて指定の場所に置くように指示され、その通りしました。
その後に内容証明書で振り込んだお金を返してくださいと言ったら趣旨のハガキが届きました。ここで自分の口座は詐欺に使われたと気づきました。

簡単に説明しますと、主犯AがXでチケットの売買の募集をし、それでチケットの購入代金を私の口座に振り込むように指示したそうです。
それでその振り込まれたお金をアップルカードに変えて指定の場所に置いたのですが、おそらく主犯Aはチケットを購入した人にチケットを渡さずに詐欺をしたと思われます。
私は振り込まれた額を返せば何も罪に問われないですか?

口座を自分で操作しているのと口座を完全に相手に渡すのでは違いますよね?

質問者の口座情報を主犯Aに教えて、Aの指示に従い、振り込まれたお金を引き出してカードなどに変えてA指定の場所に置いたとのことですが、パスワードや暗証番号をAに教えてはないので犯罪収益移転防止法の禁止する口座貸与の典型ではないように思います。しかし、犯罪収益移転防止法違反に該当しなくとも、該当口座に振り込まれた金員が特殊詐欺などによるものとの未必の故意が状況によっては認定される可能性はあり、その場合には詐欺の共犯に問われる可能性があると思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

その場合、不起訴の可能性はありますか?

多分何罪が成立するとかの話しても仕方ないので、これからの話ですが、口座が不正に利用されたのであれば、そのことを金融機関と警察に届け出て、自分もよくわからずかかわってしまったと弁明するのが安全でしょう。連絡が来るのを待つ人いますが、連絡は逮捕状になるという人もいます。
自分が警察の立場になったら、犯人か犯人の仲間と見えるような立ち振る舞いは避けるべきでしょう。よって、弁明が最適解と提案します。一人で行くのが不安であれば、弁護士に費用払って同行してもらうとよいでしょう。