弟が脅迫罪で略式起訴、正式裁判のメリットはあるか?

弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを5日間で24通ほど送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。

検察官は略式(20万〜30万)もしくは不起訴かで
悩み略式になりました。

納得できませんが受け入れるしかありませんか? 略式を拒否して正式裁判にしてもメリットはありませんか?

納得できませんが受け入れるしかありませんか? 略式を拒否して正式裁判にしてもメリットはありませんか?
→正式裁判をしても、脅迫行為自体の犯罪事実に争いはない以上、刑事罰なしとはならず罰金の金額が減額される可能性がある程度と思われます。
したがって、正式裁判をしても略式の場合と大きな違いはないため、あまりメリットはないように思われます。

略式命令で20万でした。 10万に下がるとかはあまりないでしょうか?むしろ上がることもありますか? 検察官からは正式にしても罰金になると思うと言われたらしいです。