示談成立後も略式命令を受ける可能性について教えてください
示談について。脅迫罪で逮捕され、示談金を支払い示談をしたとしても、反省態度が悪かったりあまり良くない場合、検事や副検事が反省していないと判断し略式命令になるということはあり得ますか?
上記の点については、最終的に検事が判断しますのでその可能性は否定できません。ただ、例えば同種前科があったり、態様が悪質であってり、同種前科がなくとも前科多数であったりと反省の態度よりも再犯可能性などを重視しているのではないかと私は弁護経験から思います。ご参考にしてください。
いわゆる、反省態度の浅さ、低さが再犯可能性があると見られて略式になるということは考え辛いでしょうか
肥田弁護士様へ、ご返信くだされば幸いです