この場合開示請求はおこなわれるのでしょうか、、
今週、ある番組の出演者の未成年喫煙、未成年飲酒などの噂を聞いてその出演者本人のTikTokやxの投稿に「お酒とタバコはちょっと、、」や「お酒とタバコはやめよう」「お酒とタバコやってるのは確定でしょ、証拠あるし」などのコメントをしてしまいました。また、この噂に関する投稿やコメントにいいねもしてしまいました。この場合、名誉毀損にあたるのでしょうか。また、行動を反省し1日ほど経ってからコメントやいいね、リポストなどを取り消したのですが開示請求されるでしょうか。番組側は「否定的意見を意図的に抽出、編集した投稿や誹謗中傷を含むコメント行為や拡散行為などにも法的措置を徹底的に行います。」と声明を発表しています。
断言できないのです。可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思います。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!
この場合、名誉毀損にあたるのでしょうか。
→該当する可能性があります。
また、この噂に関する投稿やコメントにいいねもしてしまいました。この場合、名誉毀損にあたるのでしょうか。
→いいねのみでは、名誉毀損となる可能性はあまり高くないように思います。
また、行動を反省し1日ほど経ってからコメントやいいね、リポストなどを取り消したのですが開示請求されるでしょうか。
→不明です。ただ、コメントをすぐに消していることなどから、開示請求が行なわれる可能性は高いとまではいえないように思います。