賃貸契約で間取りが異なる場合、契約解除は可能?
先月末に賃貸を契約しました。
内見を希望しましたが、退去前だったので内見させて貰えず「この部屋は人気なので先行契約する方が多い、先行契約した方が良い」と言うような口車に乗せられて契約してしまいました。
そして転居当日、いざ部屋に入ると自分が資料で見た間取りと全く違う部屋でした。
左右反転という単純なものではなく
クローゼットの位置(大きさ含む)
居室の面積
洗濯機置場の位置
が違っており、別の部屋かと思うくらい違っていました。
後に自分で今の間取りと同じ部屋を検索すると4,000円くらい家賃が安く、交渉材料にしました。
不動産屋へ電話するも3人くらいタライ回しにされた上
「掲載間違ってたのは申し訳ありませんが、現況優先と書いてあるので、今の間取りで見て下さい。家賃に関してもその部屋だからその家賃で決まっているのではなく、オーナーが決めた家賃なので減額はしない。」
との言葉を頂きました。
現況優先とは左右反転していた、ドアが内開き外開き逆だった等細かい違いが適用されるものだと思っていました。
そもそもの部屋が違っていても、掲載の不手際ならば現況優先として認められるのでしょうか?
現況優先は部屋が違っても認められる魔法の言葉なのでしょうか?
このまま我慢して住むしかないのでしょうか?
有償契約の目的物が契約の内容と比較して不足しており、その不足を解消することができないときは、代金の減額を請求できる、と民法に規定されています(559条、562条1項、563条2項1号)。これを「契約不適合責任」といいます。
契約書や重要事項説明書に、居室の間取りがどのように定められているかをご確認ください。それと比べて面積が不足しているなら、生活に影響しないような僅かな相違である場合を除き、この契約不適合責任が適用されると思われます。
なお、「現況優先」という文言が契約などで取り決められていたとしても、この契約不適合責任が適用される程度に達していれば、貸主は免責されないと考えられます。消費者契約法8条2項で、事業者の契約不適合責任を免責するとの条項が無効とされていることも、この解釈の参考になるでしょう。
資料を差し替えられる前に、見せられたとおりの資料のコピーをもらう・写真を撮るなどして保全し、弁護士に相談した方がいいでしょう。お書きのとおりであれば、悪質性が高く、解除や損害賠償請求が認められてもいい事案と思われます。内見もなかったのならなおのこと、「現況優先」の一言で免責されるわけがありません。