恋愛詐欺で不倫相手が慰謝料をもらうことは可能でしょうか?
自分(独身)、相手(既婚子持ち)です。
付き合ってる期間は7年ほどあり、最初はシングルマザーだと聞いていました。
嘘だと分かりましたが、彼女に好意があり、彼女も自分に好意があったため関係を続けていました。
彼女からラブレターを何通か誕生日プレゼントでもらったことがあり、それを証拠に、今まで貢いだ金を取り返したいんですが可能でしょうか?
愛するダーリンなど、結婚を匂わす感じなのですが、彼女は自分と旦那以外にも男を作り、深く傷付いたのでその点について、慰謝料をもらいたいです。
貢いだのは金と、アイドルグッズなんですが、ネットでの購入履歴や、記念に写真を撮ったので、彼女にあげたという証拠はいくつかあります。
ただ、この場合、贈与となるのか?不倫の証拠となるのか?どうなのでしょうか?
結婚して子供いる人に、金や物を貢いだら、取り返せないものなのでしょうか?
基本的に贈与となるため、返してもらうことは難しいかと思われます。相手がこちらを騙していたなどの事実があり証明できるのであれば詐欺被害として返金が認められる可能性もあり得ます。