未婚の娘が出産した孫の親権と養育についての相談

現在娘が未婚で出産した2歳の孫を育てています。
1年ほど前に娘と父が言い争いをし孫を置いて娘は家を出ていきました。
その後娘は孫と血の繋がりのない男性と結婚し、孫の住所ごと住所変更したまま帰宅もせず娘本人とは連絡が取れていません。(娘の結婚相手とは何度かLINEでのやり取りはあり。)
親権は娘が持っています。
何度か話し合いの場をもうけようとしましたが実現せず1年が経ちました。
過去に娘と孫は児童相談所に入所するなどがあり2人は1年も一緒に暮らしていません。
児童相談所、警察等は家族の問題なので話し合ってくださいとの対応でした。
近々支援センターを通して話し合いをする予定ですが、この場合孫は必ず娘の元へと引き取られるのでしょうか?
(過去に児童相談所がはいるほどの大きな怪我を娘は孫にさせています。)

取りうる方法の一つとしましては、孫の親権を娘さんからご相談者様に変更することはできませんが、孫と養子縁組をすることで、ご相談者様が養親となり、親権者となることが可能になります。
今後の進め方やその他の取りうる方法等については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。

祖父母と孫との間で養子縁組を組み、親権者となればご自身等が親権者として監護権と親権の行使をしていくことは可能です。

非常に悩ましい問題かと存じます。
 ご投稿様がお孫さんと養子縁組をする方法もありますが、15歳未満の子を養子とする場合には、養子の法定代理人が、養子本人に代わって縁組を承諾するため、娘さんが縁組を承諾してくれない事態が想定されます。また、お孫さんと養子縁組をするところまでご相談様が踏み切れない可能性もあるかもしれません。
 他の対応方法の一つとして、「母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」にあたるものとして、ご投稿者様が親族として、娘さん(お子さんの母親)の親権停止の審判を申し立ててみる方法が考えられます。
 裁判所が申立てを相当と認める場合、2年を超えない範囲内で親権が停止されます。
 未婚の母親のような単独親権者が親権を停止される場合、未成年後見の開始がなされる事由とされています(民法第838条1号)。これにより、ご投稿様(お孫さんから見ると祖母)が未成年後見人に裁判所から選任されれば、ご投稿様がお孫さんの未成年後見人としてお孫さんと一緒に暮らして行くことが可能となるかもしれません。
 近々支援センターを通して話し合いをする予定とのことですので、支援センターの方と今後の対応方法についても相談なさってみるとよろしいかと存じます。
 それでも対応方法が定まらない場合には、一度、お子さんの親権問題を取り扱っているお住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談なさってみるとよろしいかもしれません。

【参考】
(親権停止の審判)
第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。