産業医からの残業禁止指示は私定・法定の両方含むか?
産業医より、意見書に残業時間の制限を受けました。残業禁止とのことでした。
会社の就業時刻は9:00から17:30。休憩は45分。
18:00まで勤務する場合、15分は私定残業、15分は休憩となり、以降は法定残業となります。
しかし、半年にわたり意見書の内容が守られることはなく、残業をしている現状があります。
正確な超過した時間を算出したいのですが、
法律の視点から、残業というのは私定残業と、法定残業の両方をさすと解釈できるでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。
労働時間を計算する目的次第です。
残業代を計算するうえでは、「残業」は所定時間外労働を指し、法定・私定とも含まれます。
一方、年少者や妊産婦の残業制限や、労災の判定のうえでは、法定労働時間のみを指します。
私見ですが、ご相談の事案では、健康の確保という観点で共通する後者の概念、つまり法定労働時間を指すと考えます。