独身偽装の不倫慰謝料について
結婚15年目、子供が2人居ます。
主人がマッチングアプリを利用して独身と偽り、独身女性数名と不倫をしてきました。
その場合、相手女性は既婚者だと知らなかった為、慰謝料は取れない思いますが、期間が長い、外泊の回数、年齢など過失が認められる可能性が高いのはどういった場合でしょうか?
あと、独身女性を騙し悪質な不倫を繰り返している主人に対して、慰謝料は通常に比べて高額になったりしますか?
よろしくお願いします。
一般的に不貞相手に過失が認められる場合としては、待ち受け画面が子どもの写真であることを知りつつ確認しなかったこと、見た目や年齢から結婚している可能性がありつつも婚姻の状況について確認しなかったこと、独身であるという説明内容が判然としないにもかかわらず確認しなかったことが、過去の裁判例から挙げられます。
具体的に過失が認められるかは、夫の独身であるとの説明内容や家族がいることをうかがわれせるようなものを夫が持っていたかといった事情に左右されることになります。
夫に対する慰謝料請求については、不倫相手が複数人いることは慰謝料増額事由になる可能性があるものと考えられます。
今後の進め方や見通し等については一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。