保佐人が付いている人への借金を放棄してもらうには。

NPO法人の経営が悪化し、解散する事になりました。約10人が金銭を貸して下さっていましたが、9人は債権放棄をして頂きました。残り1人の方が数年前に亡くなっており、その方の親族は娘が1人だけです。その娘さんは障害がある為保佐人がついています。保佐人は債権の放棄は出来ないと言っております。NPO法人に資金は残っていません。債務は500万で、利息0%、ある時払い、と借用書が残っています。借主はNPO法人となっています。
この債務がある為、NPO法人の解散ができないのです。債権放棄をしてもらう為にどの様な事をすれば良いでしょうか?よろしくお願いします。

債権を放棄するということは、被保佐人の財産が毀損することを意味しますので、何か放棄することが被保佐人のメリットに繋がる話がないと
家庭裁判所が受け入れないと思います。

たとえばですが、このまま、「債権放棄してもらえないと破産することになる。破産した場合に渡せるお金がないが、たとえば、解決金として●●円を渡すので
それで合意できないか。そうすれば、破産になった場合より利益が得られる。」というような交渉であれば、
裁判所も、提出された根拠資料などに照らして、保佐人にGOサインを出してくれる可能性はあるように思います。

一度、検討してみてください。

ご回答ありがとうございました。新しい切り口が見えた気がします。保佐人の立場で考えれば当然、簡単には債権放棄はできませんし、債権放棄するしかないとしても家庭裁判所に認めて貰える明確な理由が必要ですよね。債権放棄の要請を文書にて保佐人に送ろうと思いますが、決算書での金銭不足の現状や、他の人達が債権放棄をしている現状を理解できず、裁判に訴えてくる事はありえるのでしょうか?一応、最近100万円を保佐人に渡しています。残高は400万円となりました。よろしくお願い致します。

保佐人が訴訟提起するには,裁判所からそのための訴訟代理に関する代理権を付与される必要があります。

訴訟を提起する必要性を家庭裁判所に伝えて審判を得る必要がありますので、むやみに提訴してくるとは直ちには言えないと思います。

あとは保佐人がどのように考えるかによるでしょう。

大変勉強になりました。
別の者が、有料の弁護士相談を手配し、それに同伴したのですが、全く為にもならずモヤモヤ感全開で絶望しました。
西谷先生の話はこれを覆してくれました。
スッキリしました。ありがとうございました。