親権のない実母が子の事故死で民事訴訟を起こせるか?
実子の事故死について、親権のない実母の立場で事故当事者に民事訴訟を起こす事は可能か知りたい。
2025年7月末、親権を元夫に渡し別居中であった長子(5歳)が相手アパート自宅浴槽で溺れて心肺停止状態で救急搬送され、翌8月中旬脳死から心停止で亡くなった。
事故当時監護していた者は「半年前から一人で入浴していた」「入浴から10分後に異変に気付き見たら溺れていた」と証言した。
子供を湯を張った状態の浴室に放置する危険性は一般的に周知されており、また目を話した時間も10分と比較的長い。また、事故防止策(浴槽に湯を張らずシャワー、こまめな確認、入浴時間の調整など)を講じることは容易であった点、相手方は事故後に謝罪もほぼ無く経緯の説明を不当に避け遮断し、反省が微塵も感じられない点から過失として(もしくは長子を失った精神的苦痛?)民事訴訟を起こせるのであればしたい。
親権(監護権)があろうとなかろうと、親であることも相続人であることも変わりません。
つまり、お子様の逸失利益及び慰謝料の半額(法定相続分)と固有の慰謝料(民法711条)を請求することができます。
ご回答いたします。
親権の有無に関わらず、お子様のお母様であること、相続人であることは変わりません。
したがって、法的にお子様が亡くなったことに対する損害賠償請求訴訟を提起できる資格が認められます。