弁護士が代理人でも裁判所の連絡を拒否することは可能か?
現在、配偶者と別居しています。
この夫婦間で誕生した子供がいますが、相手方と同居しています。
相手方の所在は不明ですが、代理人弁護士を立てておりその弁護士は知っていると思います。
近い将来、相手方に対して子供への親権停止、監護者指定、子の引き渡し、保全処分などの審判申し立てを考えています。
相手方の所在が不明なため、この弁護士を連絡先にと考えています。
申し立てを行ったとして、裁判所からその弁護士やその弁護士経由で妻へ何らかの連絡が行くと思いますが、弁護士や妻がその連絡の内容(例えば出頭や面談など)を"拒否"することはできるのでしょうか?
そうなった場合、裁判所として、裁判所の権限でこれらの事を強制的に行うことはできるのでしょうか?
一旦は私には非がないという前提での回答をお願いします。
弁護士や妻がその連絡の内容(例えば出頭や面談など)を"拒否"することはできるのでしょうか?
調停でしたら、奥様が出頭しないことが絶対にない言えないでしょう。
その場合は訴訟に切り替えることになるでしょう。
弁護士は出頭しないというか辞任することはあるかもしれません。
そもそも弁護士に書面を送ったとしても委任を受けていない場合審判の申立書自体を受け取らないということが考えられるでしょう。代理人でない以上そもそも受領権限もないためです。
そのため、送達において相手の住所は弁護士を入れる等をした上で調べる必要に迫られる可能性はあるでしょう。
審判の場合、相手が来ない場合でも、直ちにこちらの請求を全て認めて結論を出すということにはならないかと思われます。
調査官の調査等必要な調査を行い裁判所が判断できるだけの情報が整う必要があるでしょう。
匿名A弁護士
泉亮介弁護士
ご回答、ありがとうございます。
この件に先立ち同じ相手方に対して別の調停を申し立てており、その調停にて相手方に今回の弁護士が代理人としてついてます。
その際の委任の内容としては「今後の連絡先は弊事務所として下さい」となってました。先の申し立てもそれで進んでいます。
それをふまえた上で、前回の委任は今回にも有効とはならないのでしょうか?別途、相手方とこの弁護士との間で委任を取り交わす必要があるのですか?
その事案次第のところはあります。
基本的に委任契約は別々です。一回ずつ契約しますし、委任状もです。
ただ離婚のときは、関連するものはまとめて受けていることがありますので、聞いてみたらよいと思います。
基本的に委任契約は案件ごとに契約するため、別々の契約となるかと思われます。
そのため、事件が変われば別途契約が必要です。
もっとも、新たに申立てをされる場合に相手の弁護士に確認をして、相手の事務所を送達先として良いかの確認が取れればそこは送るということも考えられるでしょう。