面会交流妨害の慰謝料

調停に代わる審判で月一回程度の宿泊交流を認める。事前に協議して決めるって決めた時に、程度とかがあったら間接強制はできないみたいだけど、毎月会えると思ってたのとか、きたら警察呼ぶとか、事前の協議を無視したり、話をすり替えたり、履行勧告を何回も無視して嘘ついたりする場合は慰謝料とれますか?チャットGPTとかで聞いたら悪質って評価されました。

裁判例を分析してみると、面会交流に関する取り決めがあるものの、正当な理由なく面会交流を拒否されているようなケースで、慰謝料請求が認められています。
 あなたの事案でも、事前の協議を無視する、履行勧告を何回も無視する等の事情があるようですので、慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。

ありがとうございます!4年で10回しか面会交流できてなく、宿泊交流した時の笑顔の写真いっぱいあるのに履行勧告で子供が怖がってるから電話の音を消してるとか言ってきます。実際には子供から電話きて45分喋ったりしてます。父親はいらないって言ってるとか、再婚したんだから子供の事は諦めてたから言ってきます。このやりとりが何年もあるので去年耳がこもって耳鼻科に半年通っても治らないので多分原因はストレスなので精神科にも行こうと思ってます。四年で10回は悪質ですか?よろしくお願いします!

後、子供に会わさなくても罰則ないから離婚に合意したってLINEも来たことあります。