不倫相手への慰謝料請求の時効について

不倫相手に慰謝料を請求する場合、時効は相手を知ってから3年ですが、不倫相手の名前、職場(名刺有)、携帯番号のみを知っており、住所を知らなかった場合は時効は開始されないのでしょうか?

不貞行為を理由とする慰謝料請求の消滅時効の起算点である、「加害者を知った時」は、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったときと考えられています。
過去の裁判例では、名前と住所を知ったときと判断したものがありますが、名前、携帯電話番号や職場を知っていれば、相手方に対して損害賠償請求が可能と判断される可能性があります。
そのため、住所が分からない場合であっても消滅時効が進行していると判断される可能性があるため、一度弁護士に今後の進め方などをご相談いただくのがよいと存じます。