スポーツ少年団の活動で、子どもに祭りの物販の手伝いをさせる行為は児童労働に該当するか?

スポーツ少年団が地域の祭りに出展することになりました。ノンアルコールやくじ引きなど、物販販売し、この際の利益を忘年会に充てるということが目的です。その際に、スポーツ少年団の子どもたちに前日までの準備を手伝わせたり、当日ブースの外に立たせて友だちを客引きさせる方向で話が進んでいます。
 私は利益を出すことを目的とし、第三者(指導者)の指示の元で前日までの準備を行うのは労働に当たると考えていますが、指導者は「当日の販売はさせないので労働に当たらない」と言います。また、「(客引きに関しても)子どもはすぐ飽きて遊ぶだろうし拘束はしない」「そもそも、年に1回の祭りの物販は営利に当たらない」「子どもにアルバイト代も支払わないので雇用にならない」とのことでしたが、どうにも腑に落ちません。
 上記のような行為は、児童労働に当たりませんか。

労働基準法上、労働者とは、事業に使用される者をいいます。そして、「事業」とは、営利を目的して“継続的に”行う経済活動と解釈されています。
年に1回程度の頻度で行うにすぎない場合は、その継続性を欠くため、「事業」に当たらないと考えられます。
よって、ご相談の事例は、児童労働には当たらないと思われます。

なるほど、法的には労働に当たらないのですね。返答、ありがとうございます。