賃料の値上げについて
今の家に住み始めてから14年になります。
契約した頃は55000円だった家賃が、2年更新毎に値上げされ62500円まで上がりました。
共益費、駐車場代は変わってません。
賃上げの理由がこちらです。
弊社と致しましては省力化、業務効率
などにより様々な努力を重ねて参りましたが、近年の公共料金をはじめとした諸物価の上昇
等の増加などの経済事情の変動により、止むを得ず値上げせざるを得ない状況と
つきましては、後日あらためて更新契約書類をお送りいたしますのでご査収ください。
これ以上、値上げになると生活も苦しいためどうにかなりませんか?
仕方ないのでしょうか?
借地借家法で、賃料が物価の上昇などによって不相当となった場合は賃料の増額を請求する権利が、貸主に認められています。
この賃料の増額は当事者の協議によって定めることが第一ですが、それが整わない場合は、賃料を決める裁判手続が用意されています。
また、裁判にせずに第三者を介した話し合いで解決する手段として、簡易裁判所で行う民事調停や、弁護士会が実施する紛争処理手続があります。
それらを申し立てるとよいでしょう。
なお、賃料の増額の裁判が確定するまでは、当面は相当と考える賃料を支払えばよいとされていますが、後に増額が認められた場合は、差額に1年あたり10パーセントの利息を付けて払わなければならないことにご注意ください。
お困りのことと思います。
賃料の増額・減額は、合意しない限りは、一方的な引き下げ・引き上げはできず、合意しないとの意思を表明すれば、
一旦は、従前の賃料を払い続ければ足りるということになります(借地借家法32条2項)。
今回は、相手方が、賃料の増額を主張していますので、合意できなくても引き上げたいということであれば、相手が裁判所に
賃料増額についての調停等を申し立てるものと思います。
そのため、現状では、一旦、相談者さんとしては、「これまで求められる度、賃料の増額に応じてきたが、さすがにこれ以上の増額となると支払いが難しいので、できれば従前と同じ賃料でお願いしたい。」とお手紙で返答して、相手の出方を見るとよいのではと思われます。