慰謝料を請求できますか?

元彼と同棲していた時期に買ったものを別れた後売られてしまいました。
物はバックだったのですが、あるか度々聞いていましたがないと言われていました。
もしかしたら持って帰ったのかと思って母に聞いた所ないと言われた為もしかしたら売ったんじゃないかなと思い、色々なお店にお問い合わせし売った人がいるか聞いてみた所売った人がいると言われました。
それを本人に伝えた所売ったと認めました。
警察にも相談した所一定の期間家を離れてるから横領罪・窃盗罪に当たらないと言われました。
その場合慰謝料は請求出来るのでしょうか?

勝手に売られたバッグの価値相当額については、不法行為に該当するため請求できます。
価値相当額の請求ができれば精神的苦痛は発生しないとみなされますので、慰謝料請求は難しいと思われます。

バッグの価値相当額がどの程度かが問題です。ご相談者様が新品で購入した価格でなく、中古相場で判断することになります。今回は元彼が売却した代金が一つの指標にはなりそうです。

ご参考になれば幸いです。