妻の不貞行為に関する親権と財産分与の相談
妻の不貞行為を2023年夏に確認し、
2023年冬に相手だけを訴え2024年夏に勝訴しました。
その時の証拠はLINEのやり取り全文と携帯と妻の車のGPS情報です。相手の自自宅、ラブホテル
その後相手から慰謝料を受け取りました。
裁判中も不貞行為が続いていました。
判決の後、妻から「裁判に勝ったからっていい気になるな」と言われました。
その状態で妻の代理人(女性弁護士20年目子供4人)から離婚の申し入れがありました。
その後、その相手のところに家出してます。
しばらく後、近所に引っ越してきてます。
後日の調停では、こちらから不調としました。
4月までは相手の車が夜から朝まで近所に駐車していることを確認しています。
今現在も妻の家で不貞が続いているようです。
相手方弁護士からは離婚の話なら聞くというような封書がたまにきます。
相手方弁護士が今も男と行き来しているか知っているかは不明です。
家の近くなので、平日の子どもの弁当と、夕食は作りに来てます。
まだ子どもには不貞のことは話してません。
中学生男児1名、建物は私所有、土地は義父(他界)から使用貸借して相続で妻所有です。
子どもとは良好な関係を保っています。
学校行事や部活でも、先生や他の父兄と対応してます。
怪我や、医療行為もこちらで対応しています。
離婚は仕方ないとしても、すでに1年間、子どもと離れて、
男といるであろう妻に親権を渡したくないです。
最優先は息子、次に住処を手放したくないと思っております。
相手から得たいものは土地と慰謝料、養育費。
依頼することも含めて相談に乗っていただきたいと思います。
お子さんの親権者をどちらにするかを決めるには、まず夫婦の話合いを行い、話合いで解決しない場合には、離婚の調停を申し立て、親権者を決めることになります。
調停において、どちらが親権者にふさわしいかの判断は、子の福祉の観点から、父又は母に関する様々な事情を検討して決定することになります。
具体的には、「現在までの子どもの養育状況」、「今後の養育方針及び養育環境」、「一方配偶者が親権者となるのが適当又は不適当な理由」、「当事者及び子どもの意向」、「きょうだい(兄弟姉妹)の有無」などの事情が考慮されます。
ご相談者様の場合、お子さんが中学生ですので、お子さんの意向が重視される可能性があると考えられます。
なお、配偶者が不倫していること自体では、子どもの親権者にふさわしいか否かという判断ではあまり重視されない傾向にあります(不倫相手と毎晩出かけ、子供の面倒を見ていないといった事情がある場合には、親権の判断に影響があるものと考えられます。)
その他の、土地の帰属については、財産分与での話合いで決定するすることになり、慰謝料や養育費についても調停において話合いにより決定することになります。
具体的な進め方や親権の争い方については、一度弁護士にご相談されるのがよいと存じます。
1,今離婚申立てで進めるメリット・デメリット
2,子どもが成人(18歳)してから離婚請求されてから対応するメリット・デメリット
それぞれ指摘できるものがありましたら教えていただけますか?
3,成人後は親権というものは存在しなくなると思いますが、その際は離婚後どちらの籍に残るかというのは子供の判断を採用ということになるのでしょうか?
現在又はお子さんの成人後に離婚調停を申し立てるメリット・デメリットにつきましては、具体的な状況にも左右されますので申し上げるのが難しいところです。
ただ、養育費の請求をご検討されているのであれば、養育費の支払いの開始時期が調停を申し立てた時と一般的に考えられていますので、申立てが遅くなると養育費の支払いを受けられるのも遅くなってしまうおそれがあると考えられます。
お子さんが成人した後に離婚した際には、何も手続きをしない場合には離婚する前の戸籍に残ることになります。仮に、離婚により戸籍を抜けた方の親の戸籍に入る場合には、戸籍を抜けた方の親が筆頭者の戸籍を新たに作成し、そこにお子さんが入籍届を提出して戸籍に入ることになります。