遺産相続の特別受益の評価額の修正について
遺産相続の調停中です。
特別受益として姉の住んでいるマンションの査定額(700万円)を裁判所へ主張書面として提出していすが、
その後、他2社で査定を取ったら1200〜1300万円となりました。追加で裁判所へ提出して、補足資料などで金額を訂正することはできるのでしょうか?話し合いが困難な状況で、審判での解決を見込んでいます。
まだ調停中のようですので、追加資料の提出は可能です。
不動産会社の査定はいくつか提出することはよくあります。
とはいえ、双方納得できない場合は裁判所の鑑定を用いることもございます。
ご参考になれば幸いです。
【マンションの査定額(700万円)】と【他2社で査定を取ったら1200〜1300万円】の平均額というのが貴方の主張になると思われますが、資料追加提出や追加主張は特に遮られるものではありません。相手方からも不動産評価に関する資料が提出されているようであれば、当事者双方提出資料の平均額が調停案になるのが一般的ですが、あまりにも乖離があったり不相当であったりすると、鑑定実施ということになります。ただ、鑑定費用はそれなりに高額なので、鑑定を回避したがる当事者も少なくありません。