認知裁判での証拠の有効性についてと、強制認知の可能性

風俗嬢を妊娠を妊娠させたかもしれません。
この女性が認知裁判を起こしたとします。
私は利用した月の前後1ヶ月間で女性が30人以上の性的関係を持った人がいた日記と、複数人の本指名という深い関係の人がいる日記を持っています。この証拠は30人以上の父親候補がいる証拠になり、DNAを拒否しても強制認知とはならないですか?

dna鑑定を拒否すること自体がマイナスの意味合いとして評価されるため、リスクはあるかと思われます。

また、日記に関しては証拠の一つとなるとは思われますが、それだけで30人以上と肉体関係があったことを証明し尽くせるものではないでしょう。

ご回答頂きありがとうございます。それでは、風俗勤務の女性が妊娠期間中に接客した人数が30人と日記に書いていても証拠とならない場合、女性も私もどのように接客した人数を証明すればいいのでしょうか?女性もその期間に私だけとしか相手していない、というのはホテルで撮影した日記がある以上さすがに無理があると思っています。

店舗からの予約や接客の記録等のある程度の客観性があるものがあった方が安心かと思われます。

ご回答頂きありがとうございます。日記には、ホテルで撮影した写真と、接客した内容(プレイ内容)や、本指名、新規の方ありがとうといった人数と、その人達の性格など記載されています。また、久しぶりに会えた本指名さんといった内容や、お土産をくれた人といった継続的に関係があるような記載があります。
客観的なものとしては上記くらいで、店舗の予約などは電話した人と接客することもあれば、新規といった電話予約なしでくる人もいるかと思います。その場合どのようなものを用意しとけば安心でしょうか?