自己破産後の士業継続は可能か、退会の必要性について

自己破産で管財事件になりました。ある士業なんですが、退会しないといけないでしょうか?また、管財人もしくは裁判所から退会を促されますか?退会してしまうと今後の生活の見通しがつかなくなります。

ご自身の登録している士業に関する法律を確認されるとよいでしょう。
たとえば、弁護士や司法書士の場合、下記のとおり、欠格事由・登録の取消事由となっていますので、破産開始決定を受けると弁護士や司法書士を続けることはできません。
この場合、免責許可決定を受けて、復権を受けるまでは、登録を取消して、別の職業を探すほかないということになります。

司法書士法
(欠格事由)
第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。

三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(登録の取消し)
第十五条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

四 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
2 司法書士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

ありがとうございます。参考になりました。