給与の未払い疑惑、会社に過去分請求できるか?

私は求人サイトを見て、現在勤めている会社を探しました。
そのサイトには給与が月31万円と記載されていました。
私は、入社した時に雇用契約書を下さいと言ったのですが、くれませんでした。
入社する前に社長と面接した時に、社長はその場でメモ用紙に手書きで月給31万円 賞与年2回と書いて私に渡しました。
実際に私の給与明細を見ると、31万円から各種税金や社会保険料が天引きされています。
そして入社して3年経った頃に、経理の人と飲んでいたら、その人から「社長はトローチに給与を50万円支給したと申告して節税している」と聞かされてビックリしました。

そこで弁護士先生に教えて頂きたいのは、この差額の19万円は私の給料かどうかということです。
私の給料だったら、私は1か月の未払分19万円を過去に遡って会社に請求できるのですよね?

会社と合意し、労働契約となっている賃金は「31万円」と認定できますので、差額は請求できないと考えられます。

ご相談者様としては、賃金の額によって変わりうる社会保険の額や、課税所得をご確認いただくとよろしいと思います。
課税所得は、会社が発行する源泉徴収票の他、 住民税の決定通知書、所得証明書・課税証明書等で確認できます。

これらを確認して、本来支払うべき税金等の額が大きくなっている場合は、会社に損害賠償請求ができる可能性があります。損害としては、上述の31万円との差額とはなりませんので注意が必要です。

ご参考になれば幸いです。

大崎先生、早速のご回答をありがとうございます。
先生に質問なのですが、私は雇用契約書を貰っていません。
手元にあるのは社長が、「月給31万円 賞与年2回」と手書きしたメモ用紙だけです。こんなメモでも私は月給31万円で労働契約したことになるのですか?
正式なのは会社が確定申告している金額ではないのですか?

御多忙のところを厚かましく質問して申し訳ありませんが、どうか教えて下さると助かります。宜しくお願い致します。

労働契約は、雇用主と労働者がどのような内容で合意をしていたのかが問題です。
雇用契約書がなくても、メモと支払い実績により、月給31万円で合意したことが分かります。
ご相談者様としても、月給50万円とは認識されていなかったでしょうから、そうすると合意があったとはいえなそうです。

なお、会社がどのように確定申告をしているのかは、会社の税務上の問題となります。
また、法律上、会社は労働条件通知書を交付する義務がありますが、この義務違反があるからといって、必ずしも労働者に慰謝料等の支払い義務が発生するものでもありません。

求人サイトに31万円と記載され、社長からのメモでも31万円と記載があり、実際に31万円の基本給として支給され続けていたのであれば、31万円の給与として雇用契約が成立していることとなるかと思われます。

そのため差額の請求は難しいでしょう。

泉先生、ご回答ありがとうございます!

質問があります。
もし、求人サイト経由ではなく・・・例えば知人からの紹介などでその会社を知り、面接を受けていた場合、どうなりますか?
社長のメモを紛失していて、当時の契約の状況を客観的に証明できるものがない場合、私の本当の給与は確定申告書上に記載されている給与になるのではないですか?
だってその金額から計算して税金や社会保険料を天引きされているのです。

お忙しいところを申し訳ありませんが、教えて下さると助かります。
宜しくお願いします。

ご自身として31万円の給与に対して3年間何も声を上げず、給与の金額に疑問もなかったということであれば、50万円での給与の合意があったとは認められにくいかと思われます。

ご回答、ありがとうございます。
>3年間何も声を上げず、給与の金額に疑問もなかった・・・・

もし、裁判になったとして、「3年間ずっと疑問に思っていたけれど、声を上げる勇気がなかったからです。」と言ったら認められますか?

何度も質問してすみません。教えて下さると助かります。
宜しくお願いします。