相続放棄者の占有責任と保存義務の範囲について教えてください

【新民法940条1項】

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

現行法は、相続の放棄をした者は一律に管理責任を継続して負うものと規定しています。

改正法では「相続財産に属する財産を現に占有している相続放棄者」だけ責任を継続して負わせることにしています。そして、占有を開始した以上、その財産を他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでは保存する義務を負わせるものです。

と記載があります。

改正法の「相続財産に属する財産を現に占有している相続放棄者」だけ責任を継続して負わせることにしていると記載ありますが 相続放棄をして占有をしていなければ保存する義務を負う必要はないと言うことでしょうか?

・「相続放棄をして占有をしていなければ保存する義務を負う必要はない」

そういう条文です。
ただ、「現に占有」というのは解釈がはいります。
空き家などでも、生前管理をしていた場合は、占有が及んでいると判断されることもあるでしょう。

「現に占有」というのは解釈がはいります。
空き家などでも、生前管理をしていた場合は、占有が及んでいると判断されることもあるでしょう。

上記の内容を具体的に教えてください。
その判断とはどの様な場合でしょうか?