証拠否定の立証責任は誰?裁判官は音声ききますか?

訴訟で提出する証拠についてです。

調停では提出したLINEのやり取りについて
相手方が自分のものではないと否定してきました。

訴訟では音声の証拠も出そうとおもうのですが自分ではないと否定された場合どうしたらよいのでしょうか?

間違いなく本人の音声です。

上記のように、否定した側に、自分のものではないということを証明する責任があるのでしょうか?(それとも、こちらが何かすべきでしょうか)

それと、裁判官は音声は全く聞かないでしょうか?

反訳書だけ目を通して終わりですか?出来れば聞いて欲しいのですが要望は聞いてもらえるのでしょうか??

音声を証拠としたい場合、2つの方法があります(ただし、裁判所からは、反訳文書を提出するようほぼ必ず言われます。いきなり音声を聞くのではなく、まずは反訳文書で概要を把握した上で反訳文書どおりの録音がなされているのかやポイントになりそうな部分を中心に録音を聞いているのではないかと推察されます)。

①録音した媒体の反訳文書を提出して書証の申出をする方法
→ 【参考】民事訴訟規則
(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第百四十四条  録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。

②録音した媒体の証拠調べの申出をする方法

→【参考】民事訴訟規則
(写真等の証拠説明書の記載事頭)
第百四十八条  写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。

(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第百四十九条  録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
3 相手方は、第一項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

>こちらが何かすべきでしょうか
→ あなたとしては、証拠説明書の中で、録音の対象並びにその日時及び場所を明らかにすることで、相手方の音声であることしっかり説明しておくことが考えられます。
 相手方が自分の音声ではないと否定したとしても、録音の経緯•内容、音声、他の証拠との整合性等から録音された音声が相手方の音声であることを前提に録音内容に沿った事実認定を裁判所が判断してくれることがあります。

清水先生ご回答ありがとうございます。

①録音した媒体の反訳文書を提出して書証の申出をする方法

反訳書は作成予定です。おもにスマホで録音しましたが、提出媒体はテープなのですね。
相手方にも渡すこと問題ありません。

② 録音した媒体の証拠調べの申出をする方法

証拠説明書ですが日時がはっきりしない音声もあるのですが、だいたいの日時でも良いのでしょうか??

相手方が自分の音声ではないと否定したとしても、録音の経緯•内容、音声、他の証拠との整合性等から録音された音声が相手方の音声であることを前提に録音内容に沿った事実認定を裁判所が判断してくれることがあります。
⇨証拠説明書である程度しっかり説明するということ承知しました。

LINEについても間違いなく本人のやり取りですが、(既に調停で相手方否認)こちらも証拠説明書に明記すれば良いでしょうか?

質問ばかりすみません。