交際での慰謝料請求の民事調停について

交際中のトラブルにおいて、精神的苦痛により通院しています。内容証明で慰謝料請求し、彼からも謝罪文にて慰謝料を払うともらってます。しかし、今さら金額が高い、弁護士をつけると言ってきています。現在、民事調停で協議できればと考えていますが、内容をみても取り扱っているかわかりません。民事調停ではこのような案件は取扱いはなく、訴訟するしかないのでしょうか。
交際中の不貞等の慰謝料請求はできないと認識の上、彼が払う言ってくれた事なので、泣き寝入りしたくないです。

ご質問に回答いたします。

慰謝料請求は民事調停で扱われますのでご安心ください。
ただ、調停は裁判所での話し合いですので、相手が拒否した場合は、調停が成立しません(ご質問者様の希望の結果になりません。)。
ですので、相手が拒否している現状からは、訴訟を視野に入れていただく必要はあるかもしれません。

ご参考にしていただけますと幸いです。

ありがとうございます!弁護士依頼も含め、慎重に考えていきたいと思います。