賃貸契約の説明と異なる壁構造、法的責任の有無は?
賃貸契約について、ご意見伺いたいです。
物件サイトの問い合わせにて、「隣の部屋との戸境壁の構造(RC壁式か、など)について」
管理会社(仲介兼)お伺いしたところ
担当者からは同日、メールで「お問い合わせの物件は、鉄筋コンクリート壁式構造です」と明確な回答があり、物件のパンフレットが添付されました。
そこには具体的な壁の構造が記述されており、鉄筋コンクリート18cmなどの記載がありました。
実際に契約してみたところ、音漏れがひどく、建設会社に問い合わせたところ、片側の壁が以下仕様であることが判明しました。
壁の仕様:石膏ボード厚み15mm+15mm、軽量鉄骨下地 幅65mmグラスウール24kg品充填、石膏ボード厚み15mm+15mm
尚、建物全体の構造としては鉄筋コンクリート壁式構造で間違いないそうです。重要書類には鉄筋コンクリート造との記載のみありました。
この場合、管理会社に対して以下は該当するでしょうか?
・消費者契約法 不実告知
・民法 債務不履行、不法行為
・宅建取引法 注意義務違反
ご意見お聞かせいただきたいです。
現状では
管理会社は誤った説明を行ったことを認めた上で、
(今回の申し出で初めて判明した事実と主張)
法的責任はないとし、
初期費用の一部(仲介手数料、退去時ルームクリーニング代)とお見舞金(引っ越し代と新規契約費用の50%を想定した10万円)を賠償する
という対応を提案していただいている状態です。
契約時の賃貸借契約書と重要事項説明書の記載を確認してみるとよいです。
それらの書面が実態と異なる場合は責任追及できる余地があります。
ご質問を一部読み違えてしまったので追記いたします。
隣の部屋との壁の材質について質問し、それに対して管理会社が鉄筋コンクリート壁式構造であると明確に返答していた場合は、
管理会社の説明が不適切であった点を捉えて、仮に石膏ボードであれば契約することはなかったと主張して賠償請求ができる可能性があります。
如何なる法律構成で主張するかは、弁護士と詳細な検討を重ねることが必要でしょう。
ご回答ありがとうございます。
賃貸借契約書と重要事項説明書
こちら2つの書類に関しては建物全体の構造についてしか記載はありませんでした。
しかし、過去の判例などを調べると重要書類など以外の契約までの過程も考慮されていた場合があります。
今回は契約の過程での説明という事実を踏まえた上で、壁の構造の説明(壁の構造が記載されたパンフレット、明確な回答)が責任を持つかお伺いできればと思います。
よろしくお願いいたします🙇
判例もよく調べられているのですね。
おっしゃる通り、契約書類記載の文言のみならず、契約締結に至る取引過程も考慮されます。
本件では、メールでの回答記録がある点は、ご質問者に有利な事情といえ、責任追及ができる可能性があります。
もっとも、どの程度の金額請求(あるいは契約解除)ができるかは、詳細な検討が必須です。