離婚訴訟における慰謝料請求の時効について

現在、離婚訴訟をしており被告です。
精神的DVと悪意の遺棄の慰謝料を反訴にて請求予定です。
そこでご質問なのですが、別居期間が現在、9年近くに及んでいるのですが、まだ婚姻中であるため、民法159条にかかり慰謝料請求の時効にはかからないでしょうか?また時効については何年ぐらいになるのでしょうか?

民法159条は、離婚後6か月間は時効の完成を猶予する規定です。
別居している場合でも、離婚していなければ該当しません。

精神的DVと悪意の遺棄の慰謝料であれば、離婚による慰謝料だと思われます。
そうすると、時効は離婚成立時から3年です。反訴した場合に時効を理由に排斥されることはないと思います。