交通事故による後遺障害の影響で退職した場合の逸失利益について
交通事故により半年の休業を致しましたが、未だ症状が根強く残り後遺症も残りそうなので、現在の職を退職しようかと考えています。
病状固定になったのですが、交通事故の示談はまだまだ決着がついていない状況です。
交通事故の後遺障害が原因で退職した場合逸失利益の請求は可能なのでしょうか?
【交通事故の後遺障害が原因で退職した場合】に関し、交通事故損害賠償実務においては、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるケースであれば、逸失利益ありと考えられております。その場合、再就職により得られるであろう収入を基礎に算出すべきところ、特段の事情のない限りは失業前の収入が参考にされます(ただ、失業前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります)。
詳細については、依頼している弁護士によく確認してみるとよいでしょう。
逸失利益の請求が認められる可能性はあるでしょう。請求の期間については、後遺障害の等級や職業により個別に喪失期間と喪失率を算定することとなるかと思われます。
ありがとうございました。