離婚後の大学学費負担、親権者と折半になるのか?
離婚し、親権は夫にあります
18歳まで学費を出すことになっています
大学の学費については折半になりますか?
離婚時やその後に、裁判所で使用されている養育費の算定表等を踏まえて毎月の養育費の金額を取り決めたのであれば、毎月の養育費には、大学の学費(入学金や授業料等)は含まれていないものと解されます。
これらの通常の養育費とは別に、子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、元夫婦間で別途協して取り決めることになります。
協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、費用負担の割合等について取り決めることが考えられます。
なお、子の大学進学を父母ともに容認している場合や両親がいずれも大学卒業の経歴等を有する場合には、大学の学費を元夫婦のどちらかのみの負担とせず、折半等で負担しあう判断となることが想定されます。