非親告罪についての質問

一点質問です。非親告罪は被害者の被害届がなくても逮捕されるということですが、SNSやチャットアプリの運営が違法行為(誹謗中傷や性的搾取など)を検知し、警察に通報する事案が発生した場合、逮捕されるのが定石だと思いますが、アカウントが凍結されて自身が行った行動が思い返せなかったり、被害者に該当する相手との連絡手段がそのアプリ内で行われていなかった場合。不起訴処分を獲得する可能性はほぼゼロなのでしょうか。

クラリア法律事務所 元警察官の弁護士藤本顯人です。
ご質問に回答いたします。

非親告罪というのは、告訴が必要か否かであって、被害届の要否とは異なります。
そして告訴状と被害届は異なります。

警察は、被害届を受けていない事件は原則として捜査していません。
例外的に児童ポルノや薬物事犯、特殊詐欺などは積極的に捜査していますが、誹謗中傷については、名誉毀損や侮辱罪にあたりますが、これは親告罪なので、告訴状を出さない限りは情報提供があっても、捜査はしません。