連帯保証人から本債務人の時効の援用手続きについて
時効の援用についてです。
私が経営していた会社で運用資金を借入、連帯保証人は代表取締役の私となっています。
会社は畳んでおり事務所も閉じたので、裁判を起こされたか不明です。裁判の通知等もらった記憶はありません。
その後連帯保証人の私に連絡が来て、折り返し電話で保証協会に相談し一括返済出来ないので、月々少額の分割払いにしてもらいました。その際に書面で分割払いの覚書書などやりとりしたかは忘れてしまいました。
月々の振込する際には、個人口座を知られるのが嫌だった為、会社名義の口座のキャッシュカードでATMで振込をしていました。その旨は保証協会も了承済です。
そしてつい最近委託されたサービサーより簡易書留で通知書が私宛に届きました。
求賞金額と、いついつまで返済の相談がしたいので、連絡のうえサービサーへ訪問してもらいたいとの内容でした。
代位弁済より5年以上経っており、会社からは債務の承認行為は行っていないのですが、連帯保証人(私)から本債務人(会社)の時効の援用手続きは可能でしょうか。
懸念点としては、連帯保証人の私に連絡が来て話しをした場合は、分割払いのご相談は連帯保証人からの相談と認識されていたか。
また、振込名義が会社名義だった点です。
分割払いに了承いただいた際は通常書面で誓約書等交わしているのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
クラリア法律事務所 元警察官の弁護士藤本顯人です。
まず、連帯債務者としての承認は債務者に作用しないものの、他方で、主債務者(会社)として承認したならば、連帯債務者についても時効の更新は及びます(民法457-1)。
もっとも会社名義で振り込みしたり、ご質問者様は代表とのことなので、主債務者である会社としての承認とされる可能性は高いと思います。
しかし、書面ではなく口頭であったのならば債務承認の証拠もないですし、仮にその時点から起算しても5年経過しているならば、時効援用すれば済む話です。
藤本弁護士様
ご回答いただき、ありがとうございます。
代位弁済が2012年11月なのですが、連帯保証人の私に連絡が来て、分割払い開始が2016年2月から2021年の8月辺りまでです。
もし、会社として承認されてしまうのであれば、時効の5年は過ぎていない状態です。
口頭だけで、書面で残っていない場合、こちらは連帯保証人として連絡があり分割払いにしたのですが、会社からと認定されてしまうのでしょうか。
ちなみに、先月サービサーからきた通知書は会社宛ではなく、私本人宛となります。