簡易裁判所からの支払い督促について

時効の援用について
簡易裁判所から9/6支払い督促を受け取り、同日に司法書士事務所にて相談したところ、時効の2日前に相手が支払い督促の手続きをした為、時効の援用は出来ないと言われました。異議申し立ては出来ないのでしょうか?

消滅時効完成前に債権者から支払督促の申立てが行われた場合、申立てによって時効の完成が猶予されることになりますので(民法147条1項2号)、時効援用できないということになります。

異議申立てをすること自体は可能ですが、異議申立てにより通常訴訟へ移行した場合であっても、時効完成猶予の効果は訴訟中継続するので、やはり時効援用はできないことになります。一方、異議申立てをせずに支払督促が確定した場合は消滅時効は更新され(民法147条2項)、時効期間のカウントがゼロからスタートすることになります。

<参照:民法>
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

ご回答ありがとうございます。期限の利益損失日が令和2年6月30と記載があるため自由記載欄2その他にチェックを入れて時効の援用を希望する旨記入して返送したいです。