生命保険 保険金請求 告知義務違反について

告知義務違反を指摘されています。
該当するのでしょうか?

2025年6月に肺がんの手術を行い、保険金請求をしたところ告知義務違反をしてきされました。 内容が、2023年11月28日に保険加入を医師の診査で、加入しているのですが、同年11月2日に人間ドックを受けて、同年4月に検査を勧められた事を告知しなかった、事が告知義務違反とされています。

しかし、2023年1月に精密検査を受けて、同年4月にまだ何かわからないから様子みましょう。次は一年後くらいの4月にしましょうかと言われた認識でした。
ただ、私は同じ病院でたまたま人間ドックを10月に受ける予定になっていたので、じゃあ、その時にみましょうかとなりました。

11月2日の診察時も問題ないので、一年後でどうですか?と明確に勧められましたが、私、4月が誕生日なんで自分へのご褒美と予定通り4月に受けます。半年に一回受けてたら心配ないですねと言いまして、4月に予約とりました。

この経緯はカルテにはっきりと書かれてました。
患者の意向で、4月に予約と。

しかし、今回告知義務違反とされた内容には11月2日時点で、半年後に医師に検査を勧められたとあります。
上記からもこのような事実はないのですが、告知義務違反にあたりますか?


また、告知義務違反指摘事項に、2023年1月段階で、検査を受けている事を告知しなかったという表記もあるのですが、精密検査をした結果、4月にいま時点で問題ないから様子みましょう、1年後にみたいに言われていたら、私としてはたいして問題がない、経過観察と捉えていたのですが、そもそも告知義務範囲に該当するのでしょうか?
告知書には要経過観察は、告知義務範囲にはいってます。
私は、そうとは認識してなかったし、医師からもそう言われていませんでした。

この2点どうでしょうか?

なる可能性が高いです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 良い解決になりますよう祈念しております。