交通事故による罰金刑を回避する方法はあるか?

傷害罪で執行猶予期間に、車同士の衝突事故を起こしてしまい、私も相手も同乗者おらず双方怪我の診断書は軽傷と、相手車体の側面が破損してしまい、警察の扱いは在宅捜査です

相手は任意保険に入っており、私は自賠責しか入ってませんし、過失割合は恐らく私9:相手1か私8:相手2な状況ですので、相手の車修理、怪我の治療費は、私の自腹みたいです

人身事故として警察署から検察に上げ、略式起訴で罰金刑濃厚みたいです
執行猶予取消されて刑務所よりは罰金刑の方がマシにしろ
より穏便、軽微に済ますには相手に治療費、修理費、慰謝料を支払う若しくは分割払い約束をして示談する他ないでしょうか

若しくは、相手の出方も気に入らず、お金も工面出来るか不確定でして、それにドラレコ含め事故その物の映像はなく、近隣宅の車庫に付いてる防犯カメラに、車庫に停まってる車の天井に反射した、小さく映る色もハッキリしない信号の、赤で私は走行していると判断出来たらしく、記憶では青だから走行していたはずなんです
以上により
示談せず、過失割合を争っても執行猶予取消されず、罰金額も小さくなったり、過失を争った結果、罰金刑にも科されない場合はないでしょうか

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
今回の交通事故で罰金刑が確定しても執行猶予が取り消されることはありません。
執行猶予が取り消されるのは期間中に新たに懲役刑や禁錮刑になった場合です。
刑事処分を軽くするためには、相手方との示談が有効です。被害者への賠償を尽くし、示談が成立すれば、検察官が不起訴処分(罰金なし)とする可能性が高まります。
過失割合を争うことは可能ですが、刑事処分を軽くしたいのであれば、争うよりも示談を優先する方が賢明です。穏便に済ませるには、誠実に賠償と示談交渉を進めることが最善策と考えられます。

示談せず過失を争った場合、略式起訴の罰金刑飛び越えて、法廷で審議して、執行猶予取消されて更に交通刑加算も考えられますか