賃貸契約書サイン前のキャンセル費用について
2週間後に入居予定だった賃貸物件の、賃貸契約前キャンセルをlineで仲介の不動産屋へ連絡したところ、今回は私の同意のもと契約を進めており、私の都合で契約破棄になっているため費用を請求すると言われました。
現段階での契約破棄となると契約書の発行代とあわせて鍵交換や、その他現在入居準備に行われた事によってその費用の請求があるとのことです。
ネットで調べる限り、契約書サイン前であれば費用請求は拒否できるかと思いそのように1度lineにて伝えましたが、「管理会社には費用がかからないように交渉はするが契約書類は発行されておりその他準備も行われている。それにかかった費用は管理会社から弊社に請求がある。 それに伴って弊社に不当な損害がでているのでその損害賠償請求を質問者にさせていただくような流れになる。」との回答でした。
また、上記について、不動産屋へ物件紹介依頼時のお申込みの時も説明して同意してサインしてしまった状態です。
宅建協会に相談しても宅建業法に関わるものではないと言われてしまってますが拒否できますか?
建物賃貸契約書にはサイン捺印はしていませんが、不動産屋来店時申込書に「管理会社による審査完了後のお客様からのお申し出による契約の解除(キャンセル)については契約締結過程における責任が発生し、契約の不履行(契約締結上の過失)として契約解除金、または信義則上の損害賠償金が発生する場合があります。これらの損害賠償金を承諾しお支払いいただくものとします」と記載があり、そちらにはサインをしてしまった状態です
追加にあるような申込書に署名をしている事情があるとのことですので、その申込書なら記載された内容の合意が成立しているものと思われます。
そのため、合意を覆すとこは難しい可能性はありますが、消費者契約法の適用について検討•相談なさってみるとよろしいかもしれません。
消費者契約法第10条には「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」とあるため、第10条にあたると主張することも考えられますが、ご投稿内容のような契約締結過程にあったこと等からすると、消費者の利益を一方的に害するとまでは言えない可能性があるかもしれまけん。
次に、消費者契約法第9条1項に基づき、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分」については無効となります。
また、事業者の努力義務ではあるものの、消費者契約法第9条2項では、「事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない」とされています。
そのため、消費者契約法9条2項に基づき、不動産屋に対し、損害賠償•違約金の算定根拠の概要の説明を書面等で行うように求めてみることが考えられます。
その上で、お住まいの地域の消費者センターや適格消費者団体等に相談してみてもよろしいかもしれません。
【参考】「知っていますか?消費者契約法-早分かり!消費者契約法-」(令和5年6月)
(消費者庁パンフレット)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf