医師から運転を控えるように言われた際、運転することに罰則があるのかどうか?

先日職場で具合が悪くなり救急搬送され受診した際、念のため脳波の検査をしたらごく僅かではあるが少し気になる箇所があるとのことで半年間車の運転を控えるように言われました。
半年間何もなければ運転再開するか判断するそうなのですが、
その際特に、公安委員会に届出をするようになどと言ったことは何も言われてはいません。
もし運転して事故を起こした時、バレた場合自動車保険は一切使えませんと医師には言われました。
なので実際に今運転はしていないのですが、
例えば運転をしてしまい事故を起こした場合、こちらから申告しなければ(言い方は良くないですが)バレないのではないかなとふと思いました。
自分は心配性なので運転はしませんが
要は、医師には運転を控えるよう言われただけの状態で、運転をしてしまったら道交法などにおいて罰則があったり、事故の際保険が使えないなどということはあるのでしょうか。

>例えば運転をしてしまい事故を起こした場合、こちらから申告しなければ(言い方は良くないですが)バレないのではないかなとふと思いました。

「医師に運転を控えるように言われた」ことが発覚しないのではないか、という趣旨でしたら、交通事故によって人の死傷結果が生じた場合で、その運転態様に不可解な点(例えば長距離の蛇行運転など。最近はドラレコ搭載車が多いため、対向車や後続車のドラレコで発覚するケースがあります)があると、警察が健保組合を通じて受診歴の確認や医師への聴取を行いますので、その際に「医師として運転を控えるように被疑者に指導した」という事実が明るみに出る可能性はそれなりに高いと考えます。
前方不注視での追突など単純な事故であればそこまで捜査されない可能性は充分ありますが、捜査機関の捜査に対する楽観的な期待は禁物というのが私見です。

道路交通法66条は病気の影響により正常な運転ができない恐れのある状態での運転を禁止していますし、その状況下で事故を起こして死傷結果が生じた場合、通常よりも不利な量刑になることは確実でしょう。
病気により事故を起こす危険性があると認識しながら運転を行って事故を起こしたケースで保険が使用できる可能性はケースバイケースです。

先生お忙しい中ありがとうございます。
少しでも運転に支障がある可能性がある限り運転はすべきではないですね!
半年間、医師の指示に従い運転は控えようと思っております。
ありがとうございました!

先生もう一つお伺いします
自転車も自動車の場合と同じですか?
家族が移動が不便だし、電動自転車はどうかと言っていて、私は自転車は車両なので同じではないかと思うのですが、どうなのかなと思いまして追記ですみません

同じです。自転車は軽車両であり、道交法66条の規制対象に含まれます。また、過失運転致傷罪が適用されないだけで過失傷害罪で規制されますので、危険さに大差はありません。

そうですよね、半年間運転(自転車も含め)を控えようと思います。
大変わかりやすくありがとうございました!