不当解雇訴訟で被告の準備書面が誹謗中傷、どう対処すべき?

不当解雇訴訟での準備書面に誹謗中傷が含まれているのですが、、、、
不当解雇訴訟(地位確認)の原告です。
被告企業の準備書面(答弁書)には、
証拠もなく、
わたしに対する誹謗中傷の嘘ばかり書いてあります。
ありえない創作ストーリーです。
能力不足とのことがツラツラと
ありえない表現で書かれており。

【質問1】
準備書面は書いたもん勝ちの世界があるのでしょうか?

相手はとても有名な弁護士事務所なのですが、とても大人の言葉とは思えない、子供のような誹謗中傷言葉が書かれております。

【質問2】
準備書面は、
こんなものでしょうか?
証拠はまったくなく。
社員に言わせているだけです。

【質問3】
裁判官は正しく見抜いてくださるでしょうか?とても不安です。

【質問4】
わたしは、かなり大人の表現で、しっかり証拠に基づいて、個人弁護士の方と訴状を書いたのですが。もっと被告の悪口などを書きまくったほうが良かったでしょうか?

追加ですが、
被告企業は、私から没収した会社の支給のスマホから私個人のGmailに無断でアクセスし、過去の個人メールデータを取得し、"会社批判を繰り返していた"との解雇理由も上げてきています。不正アクセス行為の禁止に抵触では?
また被告弁護士は戒告処分の対象になると思うのですが、いかがでしょうか?
個人のプライベートなGmailの中身まで、すへで、チェックされてしまいとてもショックです。

【質問1】
解雇の効力が争われる事案では、使用者側が解雇を正当化させる理由を証拠によって証明しなければ解雇は有効とは認められない、というのが通常です。
相手が準備書面で事実を主張したとしても、それが証拠に基づくものでなければ、その主張は通用しません。

【質問2】
準備書面の質は、証拠の状況によりけりです。裏付ける証拠がなければどうしても準備書面の質は低くなってしまいます。
また、弁護士の能力にも左右されるでしょう。

【質問3】
裁判官は、事実に関して当事者間で争いがあれば、証拠に基づいて事実を認定します。主張した事実が真実のとおりであっても、証拠がなければ認定されないことが通常です。

【質問4】
証拠に基づかない悪口を書くと裁判官の心証を悪くするおそれがありますので、冷静な表現で訴状を書いたことは妥当な判断であると考えます。

質問1
訴訟の進行に必要のない記載は通常はしないことが多いかと思われますが,証拠に基づくものでないのであれば記載をしたとしてもそれが事実として認められるというわけではありません。

質問2
通常は証拠に基づき事実をベースに書面を作成するかと思われます。

質問3
裁判官の判断は基本的に証拠ベースです。裏付けもなく記載された誹謗中傷に基づいて事実認定されるということは無いで祖父。

質問4
その必要はないでしょう。具体的な事情や書面の内容が不明なため具体的な回答はできませんが,一般的に相手への誹謗中傷を裁判書面に記載するメリットはあまりないように思われます。

ご不安であれば裁判資料を持参のうえ個別に弁護士に相談されると良いでしょう。