知人への貸付金返済が滞った場合の法的手続きについて
お金を貸した知人を訴えたいです。
別件で詐欺で逮捕歴があり、出所したばかりのようですが、出所前、被害者伝達制度を利用したところ、《全額返していきたい》と心にもないようなことを言ってきましたが信用しておらず、
このまま泣き寝入りも嫌なので、訴えたいのですが
どのようにすすめていいかがわかりません。
ご教示いただけたらと思います。
知人に貸したお金の返還を求める場合、まずは 内容証明郵便で返済を求める通知を出すのが一般的です。
「いつまでに、いくら返済してください」と期限と金額を明確に示し、期日までに返済がなければ法的措置をとる旨を伝えます。
そのうえで返済がない場合、次のような法的手続を検討します。
1. 少額訴訟(貸金額が60万円以下の場合)
管轄裁判所:相手の住所地を管轄する簡易裁判所
最初のアクション:訴状(少額訴訟用の書式あり)を作成し、簡易裁判所に提出します。
特徴:原則1回の審理で即日判決が出るため、迅速に解決できます。
2. 通常訴訟(貸金額が60万円を超える場合)
管轄裁判所:相手の住所地を管轄する裁判所(140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所)
最初のアクション:貸金返還請求訴訟の訴状を作成し、裁判所に提出します。
特徴:複数回の期日を経て審理が行われ、最終的に判決が下されます。
3. 支払督促
管轄裁判所:相手の住所地を管轄する簡易裁判所
最初のアクション:支払督促申立書を作成し、簡易裁判所に提出します。
特徴:裁判所が書類審査のみで督促を出します。相手が異議を出さなければ確定し、判決と同じ効力を持ちます。
相手に対して貸金返還請求の訴訟をすることとなると思われますので、貸付の合意の証拠、金銭を貸し付けた証拠を準備して訴訟の提起を行うこととなります。
裁判を起こす前に内容証明を送り裁判外の交渉をすることも考えられますが、これは必須ではなく、交渉をしても時間が無駄にかかると思われる場合にはいきなり訴訟を提起することも可能です。