弟が脅迫罪で逮捕、略式起訴か不起訴の可能性は?
弟が逮捕されました。以下、事件要旨です。
とある会社に対して脅迫メールを複数(18通) 送った、
内容はナイフで刺し殺してやるやガソリン撒いて火をつけてやる など
社長と揉めたらしいです。
従業員に対しても脅迫していました。
脅迫罪で逮捕され、口だけの反省やもう関わらないといった供述+示談金なし示談を社長と完了。刑事罰を求めない有
口だけの反省は検察官の前でそのような態度だった場合とします。
検察官は略式(20万〜30万)もしくは不起訴かで悩んでいる。
また、弟には軽度の知的障害がある
この場合、不起訴か略式かどちらになる確率が高いでしょうか? 初犯です。前科前歴ありません
また、仮に略式になった場合それに納得できなかったら何か他の対処はありますか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
弟様のこと、ご心配のことと存じます。
示談が成立している点は、不起訴となるための大変良い事情です。しかし、脅迫の内容や回数から、検察官が略式起訴(罰金刑)を検討するのもやむを得ない状況です。
もし略式起訴の処分が出た場合、不服があれば正式な裁判を求めることができます。ただし、ご注意いただきたいのは、正式裁判で争った結果、逆に罰金の額が増えたり、懲役刑(執行猶予付き)になったりするリスクがあるということです。
まずは、弟様の知的障害の状況や、ご家族のサポート体制が整っていることを弁護士から検察官に意見書として提出し、不起訴処分となるよう働きかけることが最も現実的かと思われます。今後の対応を慎重に検討しましょう。