自己破産に際の管財人について
仮想通貨の詐欺で借金をしてしまい、自己破産を今検討中です。
失うものは車ぐらいなのであまり気にしてませんが、2年間の源泉徴収がありません。課税証明書も、実は去年旦那の扶養に入っており、確定申告をしていません。私の会社がブラック企業で確定申告しなくてもバレない会社で、給与毎月20万以上もらっていました。税務署とか入ったらアウトなんでしょうが、入ってませんでした。その為、今課税証明書出しても非課税になってると思います。でも自己破産の際過去2年分の通帳コピーがいりますよね?その時に給与毎月20万もらってるのに非課税??おかしくない?調べよう!ってならないですか?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
おっしゃる通り、自己破産の手続では、通帳の入金記録と非課税証明書の矛盾は、破産管財人から必ず指摘されます。この点について虚偽の説明をすると、借金の免除が認められない「免責不許可」となるリスクが非常に高いため、正直にお話しいただくことが大前提です。
未払いの税金は自己破産をしても支払義務が残りますが、事前に誠実な対応を示すことで、裁判所の心証も良くなります。まずは依頼される弁護士の先生にすべてお話しください。
そうですよね。
去年会社を辞め、今1年間まともな会社に入社しています。通帳の2年分のコピーという事は後1年自己破産しなかったら今の会社の通帳コピー2年間分になるので、前の会社の分の記載がなかったらそうなったら過去の分はバレないでしょうか?