養育費の特別費用に関する調停、差押えは可能か?

10年前に公正証書を作成し離婚しました。
養育費は給料の2分の1差押えになっています。子供の進学により特別費用が発生しております。公正証書には特別費用は別途協議によりと記載してあります。メールで話してましたがなかなか返信が来なく協議できません。すでに2分の1は差押えられていて、特別費用においては調停するつもりですが、この場合、調停しても差押えはできなく、意味ないでしょうか。

給料についてはそれ以上の差し押さえは難しいでしょう。ただ、支払い義務を確定させ、強制執行できる状態に整えておくこと自体は意味がないことではないかと思われます。

ありがとうございます。

【公正証書には特別費用は別途協議によりと記載】とのことですので、特別費用については強制執行できるような内容にはなっていないという理解になります。特別費用について調停を試みたとしても、調停が成立する見込みは低い(したがって、差押え可能にはできない)ように思われます。

ありがとうございます。