LINEを使っての金銭的な契約では、いくらの金額で双方が合意したのかは重要なファクターになりますか。
マッチングアプリで知り合った男から「親が借金で困っている、姉がいるが頼れない、返済書に自分の名前が書かれている、金出してくれないか」と会う度に言われました。演技かどうかわかりませんが、本当に困った素振りして。
男の話しぶりから推定すると、男は親の借金の連帯保証人のようです。
私も人が困っているのを見過ごせないタイプなので、ちゃんと返してくれるならと8年間貯金した673万を、まずは400万を口座から引き出して男に手渡しました。その後、男から、「まだ足りない、もっと出してくれ出してくれ」と言ってきました。それに釣られた形になり、2回目は173万、3回目は100万をズルズルと引き出しました。約6か月間で合計で673万を男に手渡したことになります。
借用書はありません。
貸した後、半年、1年経過しても返すとも言ってきません。
その間、「返してよ、返してよ」と幾度もLINEで連絡しましたが、男からはLINEで「もらったものだから返さない」の一点張りで、未だに1円も返済がありません。
男側の言い分として、こちらがLINEで「返さないくてイイよ」というメッセージを送信してきたから、その通りに、もらったものだから返さない(贈与)という言い分です。
ただし、こちらは、『手渡した「673万円」は返さなくていいよ』というメッセージは相手方へは送信していません。
具体的な金額を示していないLINEのやりとりでも、「返さないくてイイよ」というメッセージを送信しただけでも贈与は成立するものでしょうか。
検索すると、LINEのやり取りでだけでも契約は成立するが、いくらの金額で双方が合意したのかは、契約では最も重要なファクターですと記されたサイトがほとんどですが。
今回の相手方の様に、金額の提示もないまま、単に、「もらったものだから返さない」という言い分は、何か言葉が足りないようで、今回の相手方の様な言い分は成立するものでしょうか。
金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)は、貸した側が返還約束があったことを立証しなければなりませんが、「返さなくていいよ」というメッセージが仮に残っているのであれば、返還約束があったことを疑わせる事情といえるので、相談者に不利になりそうです。
そのメッセージを送っておらず、単に相手が「もらったものだ」と主張し、相談者から返済を求めるメッセージが残っているのであれば、返還約束の立証は不可能ではないでしょう。
ただし、裁判で勝てるかどうかと、お金のない相手から回収できるかどうかは全く次元の異なる話ですので、仮に勝訴したとしても回収が困難という可能性は十分考えられます。
私は、メールならともかくLINEを使って重要な契約をするのは、あまりに軽率な行為だと思いますし、軽いノリのLINEでお金の貸し借りは厳禁だと思っています。
ただ、LINEのやり取りで契約する軽率な一般人がいることは事実のようです。
そのLINEで金銭消費貸借契約を成立させる場合、いくらの金額で双方が合意したのかは、最も重要なファクターだと思いますがいかがでしょうか?
例えば、
「この案件について、金額は◯◯円となります」
「承知しました」
このように、金額の提示に対して承諾があったという事実、そしてその履歴は双方が必ずスクショなどで残すべきだと思いますが。
事実認定の問題となりますが、私見としては、金額を明示せずに「返済しなくてもよい」と伝えたのであれば、全額を免除する意思があったと認定されても不思議はないと考えます。
弁護士さんの見解も色々なんですね。
もらったもんだからって相手方は主張してます。
何をもらったか明確になっていません。
チョコをもらったのか、700万もらったのか。
700万、こんな高額を上げる理由もないという見解の弁護士もいます。