賃貸物件の定期借家契約期間中の立ち退き

私の契約は定期借家契約です。契約書には、次のような内容が書かれています。

「貸主・借主のどちらからでも、特別な事情がなくても契約期間中に解約できる。
その場合は1か月以上前に通知すればよい。解約の際、立退料や引越費用などを請求することはできない。」

管理会社は理由を付けて私の部屋への立入りを強く求めてきましたが、
私の都合でその日程に応じることができず、延期をお願いしました。
すると管理会社から、1か月以内に退去するよう求められています。
さらに、退去期限を守らなければ、警察署へ通報すると言われました。

しかし、1か月での退去は現実的に非常に困難です。このような要求は妥当なのでしょうか?
借地借家法28条に反する可能性はありますか?
少なくとも6か月程度の猶予を求めることはできるのでしょうか?
加えて、契約書に記載されている上記の「解約条項」自体が、借地借家法に照らして有効とみなされるのかどうかも併せてお伺いしたいです。

また、仮に私が法律上の権利として立退きの猶予や立退料を主張した場合、管理会社が協議に応じないときには、
弁護士に依頼するしかないのでしょうか。
それとも民事調停を利用できるのでしょうか。

弁護士に依頼したい気持ちですが、立退料が弁護士費用を下回る可能性があり、その点を懸念しております。

※追伸:家賃は期日通りに支払っており、他の入居者に迷惑をかけるような行為(騒音・ゴミ放置等)もしておりません。

定期借家契約は、借地借家法26条の契約の更新及び29条の契約期間の下限に関する特例であり、中途解約とは関係ありません。
よって、ご相談の解約条項は、借地借家法30条により無効です。
中途解約が正当として認められるかどうかは、その理由とされた住居への立ち入りがどのような目的で要求されたかが判然としないので何ともいえませんが、合理的な理由がないなら中途解約の正当理由にはならないと思われます。また、ご自身が拒否ではなく延期を申入れたにとどまるのに対して、相手は問答無用で解約といってきた事情は、正当性を否定する方向へ働くでしょう。
すると、解約の条件(借地借家法28条)として、立退料を求めることは可能と考えられます。また、借地借家法27条により、退去までの6ヶ月間の猶予期間も認められると考えられます。
民事調停は個人で申立てることが可能です。そのため、管理会社が立ち退きに関する協議に応じない場合、弁護士を介さずに民事調停を利用することもできます。