高校生間の金銭トラブルと法的責任についての相談
PayPayでお金を貸したネットの人がお金がなくて返せないと言って、代わりに体で払うと言ってお金がいいと言っても、お金がないから体しか無理と言われしぶしぶ承認したのですが、その会話を借りた側のお兄さんが見てこの会話はよくないと言って訴えると言われました。この場合訴えられたら私は慰謝料を払わないといけないのでしょうか?
ちなみに相手は女子高校生2年で私は男子高校生3年です。
慰謝料の請求に応じなければならないのは、ご自身の落ち度で、相手の権利を侵害した場合です。
ご相談の事例のように、ご自身が当初から金銭での返済を求めており、相手の女性に押し切られた、ということであれば、落ち度は認められないと思われます。
また、実際に体の関係に至っていないのであれば、権利侵害も発生していないことになります。
よって、慰謝料は払わなくてよいと考えられます。
体の関係はなくても性発言をしたってだけで訴えられるとかありますか?